相続税のご相談をしたい方  (更新日:2018年11月6日)

当事務所は北九州市及びその近隣地域を主な業務エリアとして活動しています。

平成22年3月北九州市にて税理士事務所を開業以来、相続税に関する様々なご相談を受けてきました。
地域の皆様に安心してご相談頂けるようお手伝いさせて頂きます。私自身が現事務所の建物や土地を相続した経験もありますので、そういった自身の経験を交えたアドバイスも可能です。

相続税は、相続が発生(被相続人が死亡)してから申告・納税までの期間が10カ月と決められています。その中で遺言書の有無・相続人確定・相続財産の調査・相続放棄・遺産分割協議・遺産の分配や名義変更などの複雑な手続きも発生するので、日々の時間を合間ぬって準備を進めても手続きに追われることもしばしばです。申告漏れや過少申告、故意に申告書を偽装した場合には加算税が課されます。また相続税の納付期限を過ぎた場合はあわせて延滞税がかかる場合がありますので、早めに親身に話しを聞いてもらえる税理士に相談し的確に対応してもらうことをお勧めします。      

料金に関して

料金は申告金額の1%を頂戴しております。(例:申告金額が1億円の場合は100万円)

こちらはあくまでも目安の金額となりますので、詳細を知りたい方はご相談ください。

当事務所は司法書士、弁護士と連携もとっているため、
手続き内で必要な際は要望に応じて臨機応変にご対応いたします。     

相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。

相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。        

      

相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。

また、事業承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。

・住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充・延長
・結婚・子育て費用の贈与税非課税制度の創設
・教育資金一括贈与の非課税特例

         

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

  • 対象株式が100%に!
  • 相続時の猶予対象が株式評価額の100%に!
  • 雇用確保要件が実質撤廃に!
  • 受贈者の範囲拡大!

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間とされています。

当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!

事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

ご相談の流れ

1 当事務所に連絡する
お気軽に電話・またはメールにてご連絡ください。
HPを見て初めて当事務所を知った方はその旨もお伝えください。

2ご相談内容の確認
ご相談内容をお伺いいたします。
可能な場合はその場で面談日時の調整いたします。
(不在時やメールの場合は折り返しご連絡します)

3面談の実施
当日ご相談内容の打ち合わせを行います。その際に具体的なサポート内容や
費用のお見積金額をご提示いたしますので、その上でご契約の判断をお願いします。
その際に可能な範囲でご用意いただきたいもの
・現預金の明細表・固定資産税の課税明細書・有価証券取引残高報告書(銘柄・株数のメモ書きでも可)・直前の確定申告書の控え       

事務所概要
所長の経歴や理念をまとめています       
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